裁判官弾劾制度

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この記事を読んで、これは裁判長である高部真紀子を辞めさせたほうが良いのではないかと思い調べてみました。
裁判官弾劾裁判所公式サイト / トップページ (音声ブラウザ対応)
(以降上記WebPageより引用多数)
まず、高部判事は東京地裁判事ですが、

 すべての裁判官は、心身の故障のため職務を果たすことができなくなったと司法裁判所の裁判により認められたときを除き、弾劾裁判所の罷免の判決を受けない限り罷免されることはありません。ただし、最高裁判所の裁判官については、国民が直接その適格性を審査する国民審査制度があり、国民の投票により、その多数が罷免を可としたときも罷免されます。

つまり、最高裁の裁判官でないかぎり、判事を国民が直接罷免することはできない、ということなので、
私たちが直接高部判事を罷免することはできません。

Q  誰でも直接弾劾裁判所に裁判官を訴えることができるのですか。
A  直接弾劾裁判所に訴えることはできません。弾劾裁判所に訴えることができるのは、訴追委員会という機関だけです。裁判官を罷免したいときは、訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を請求することができます。訴追委員会は、必要な調査・審議を行い、裁判官を罷免すべきであると判断したときは、弾劾裁判所に裁判官を訴えます。

国民は訴追委員会に訴追の請求をすることは出来ますが、今回の事例ではなかなかむずかしいかもしれません。
過去の事例を見ましたが、明らかに判事の職権濫用と認められるか、あるいは法律に違反してない限りはなかなか訴追の対象にすらならない様子です。

しかも、月日が経てば復帰も可能と来ています。確かに判事という仕事柄、法的にさまざまな特権があってしかるべきだとは思いますが、弾劾された判事に対しても法律はおおらかであるのはいささかどうかと思います。

制度は整備されてますが、それが運用できるかといえば難しい。
唯一光明があるのは、裁判制度の改革が現在緩やかではあっても進行中であるということ。(裁判員制度の導入などですね)その潮流に乗ってうまく現状の制度を利用すれば、一時的にしろ高部判事を罷免することはできるかもしれません。

追記:
2007-05-27
厳密な法的な解釈から言えば、適法でないとは言えないようですね。
がっかりだなぁ。